北野保育園は「和・気・愛・愛」をもって、地域の子育ての支援を行います。

延長保育利用規約

社会福祉法人藤花学園 北野保育園(以下、「当園」といいます。)が提供する延長保育の利用に関して、以下のとおり延長保育利用規約(以下、「本規約」という。)を定める。
 
1. 目的
本規約は、当園における延長保育の利用に関して、利用時間や料金、支払方法等について定め、適切かつ円滑に延長保育が実施されることを目的とする。

 

2. 延長保育時間
  • 延長保育時間は、18:16:00~19:15:59とする。
  • 事前申込みの有無にかかわらず、打刻時間により18:16:00以降にお迎えとなった場合は、延長保育として扱うものとする。
  • 延長保育は、勤務、療養、介護など、保育認定時間を超えて保育の必要性がある場合にのみ実施するものであり、その他の所用の場合には利用できないものとする。

 

3. 延長保育実施日
  • 月曜日から金曜日まで。土曜日には延長保育は実施しない。

 

4. 申し込み方法
(1) 月極利用
  1. 前月末までに「延長保育(月極利用)申込書」を提出する。
    手続き完了後、翌月から月極利用として登録され、以降は自動更新とする。
(2) 一時利用
  1. 原則として前日までに、連絡帳等にて申し込みをする。
    当日急に利用することになった場合は、可能な限り早く電話連絡にて申し込みをする。

 

5. 延長保育料
利用形態 クラス 延長保育料 備考
(1) 月額利用 0歳児 5,500円 月額
1歳児 5,000円 月額
2歳児以上 4,500円 月額
(2) 一時利用 0歳児 800円 1回につき
1歳児 700円 1回につき
2歳児 600円 1回につき
  • 延長保育料には補食代を含む。
  • 月極利用は、利用がない日があっても月額料金は発生し、日割り計算はしない。
  • 月極利用者以外が、通常保育時間を1秒でも経過した場合、一時利用料金が発生するものとする。この場合、延長利用時間が短いことなどを理由とする減額は行わない。
  • 月極利用者以外が、交通機関の遅延により延長保育となった場合、遅延証明書の提出をもって延長保育料を減免することがある。
  • 天災地変により通常保育時間内のお迎えが困難となった場合、延長保育料は請求しないものとする。

 

6. 超過料金
  • 延長保育時間を経過した後もお迎えに来られない場合については、違約金として超過料金を請求するものとする。超過料金は、19:16:00(土曜日は18:16:00)以降2,000円とし、19:46:00以降(土曜日は18:46:00以降)は30分経過毎に1,000円ずつ加算される。

 

7. 締め日とお支払方法

月額利用・一時利用ともに共通。

  • 締め日:利用月の月末に締め翌月初め~5日までに請求書を発行する。
    請求書は、連絡帳アプリ(コネクト)に送信する。
  • 支払い方法:
    a)   クレジット払い
    b)   利用月の翌月10日(10日が土日の場合はその次の月曜日)までに、園に現金を持参して支払う(園の現金収納窓口は17:00:59までとする)

 

8. キャンセルおよび返金について
(1) キャンセル方法
  • 月極利用…登録をキャンセルしたい場合は、前月末までに解除届を提出する。手続き完了後、翌月以降の月極登録はキャンセルとなり、利用があった場合は一時利用となる。
  • 一時利用…延長保育の申し込みをするも当日18:15:59までにお迎えにきた場合は、延長保育料はかからずキャンセル料は発生しない。

(2) 返金について

  • 延長保育料の返金および日割り計算による減額は原則として行わない。
  • 園の都合(休園・天災地変等)により延長保育を実施しなかった場合、請求額に誤りがあった場合は、返金の対応をする。

 

9. 個人情報の取り扱い
(1) 当園は、延長保育の申込みおよび利用に伴い取得した個人情報の取り扱いについて、個人情報に関する各種法令、個人情報保護に関するガイドライン及び当園のプライバシーポリシーに基づき、適正に管理・保管する。
(2) 取得した個人情報は、以下の目的の範囲内でのみ利用する。
  • 延長保育サービスの提供、児童の安全管理および健康管理
  • 延長保育料の請求・決済手続きに関する業務
  • 保護者への連絡、緊急時の対応
  • 保育行政機関等への法令に基づく報告・届出

なお、クレジットカード決済業務は決済代行会社「PAY株式会社(Pay.jp)」に委託し当園のサーバー内には、クレジットカード情報は一切保存・保持されない。

 
10. 規約の変更
法令の変更、内容の変更、その他合理的な理由に基づき、本規約の変更が必要と認めた場合、事前に周知(ホームページ、連絡ツール等)を行ったうえで、本規約を変更することがある。
 
附則
本規約は、令和8年10月1日より施行する。
 
 

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